💹 計算結果
⚠️ ご注意:このツールはあくまで計算・書類作成の補助ツールです。実際の税務申告では、税理士等の専門家にご確認ください。本ツールの計算結果や作成書類に基づく損害について、当社は責任を負いかねます。
📖 使い方
支払者情報
会社名、住所、法人番号を入力
受給者情報
報酬受取者の氏名、住所を入力
報酬情報
金額を入力すると税額を自動計算
PDF出力
プレビュー確認後、PDFダウンロード
❓ よくある質問
翌年の1月31日までに税務署に提出します(令和7年分は令和8年2月2日(月)まで)。受給者に渡す「支払調書の封形」は令和8年3月31日までです。
国税庁No.2792に基づく対象報酬は以下の通りです(支払正が個人(居住者)の場合):
①原稿料・講演料・デザイン料等 ②弁護士・公認会計士・司法書士等の報酬 ③社会保険診療報酬支払基金の診療報酬 ④プロスポーツ選手・モデル・外交員等の報酬 ⑤映画・演劇・音楽・テレビ出演等 ⑥ホステス・コンパニオンの報酬 ⑦役務提供を約する契約金 ⑧広告宣伝賞金・競馬賞金。なお支払先が内国法人の場合は競馬賞金のみが対象です。
報酬・料金の原則的な税率:100万円以下の部分は10.21%、100万円を超える部分は20.42%。例)150万円の場合:100万×10.21% + 50万×20.42% = 204,200円。
ホステス・コンパニオンの場合は:(報酬金額 − 客人1人につき5,000円 × 客数)× 10.21%で別途計算します。
原則として,消費税込みの金額が源泉徴収の対象となります。
ただし、請求書等で報酬金額と消費税を明確に区分している場合には、報酬金額のみを源泉徴収の対象とすることができます(インボイス制度開始後も同様)。消費税額入力欄に入力すると、税抜金額を基準に自動計算します。
懸賞応募作品等の入選者への賞金は,1人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば源泉徴収不要です(5万円超は必要)。一方,広告宣伝賞金は金額に関わらず必ず源泉徴収が必要です。
謝礼・研究費・取材費・車代などの名目で支払われていても、実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象になります。ただし、支払者が直接交通機関・ホテル等へ通常必要な範囲の交通費や宿泊費を支払った場合は報酬等に含めなくてよいことになっています。
法定調書の提出義務がある場合、提出しないと税務調査の対象になる可能性があります。また、受給者が確定申告する際に支障が出る場合があります。
はい。支払を受ける者が居住者(個人)の場合は上記記載の①〜⑧種が源泉徴収の対象ですが、内国法人の場合は競馬賞金のみが対象となります。デザイン料・報酬等を法人に支払う場合は原則源泉徴収不要です。