雇用形態別に必要項目を自動切替。法定必須事項を網羅したPDFをすぐに作成。
労働条件通知書は会社から従業員への一方的な通知書類で、法律上の交付義務があります(交付しないと30万円以下の罰金)。雇用契約書は双方が合意・署名する書類で法的義務はありませんが、労使間のトラブル防止に有効です。労働条件通知書を兼ねた雇用契約書(兼用)として作成するケースが実務上多いです。
2024年4月1日施行の改正労働基準法により、以下の事項の明示が義務化されました:①就業場所・業務内容の変更の範囲(全雇用形態)、②有期雇用の更新上限の有無と内容、③無期転換申込機会(無期転換申込権が発生する更新のタイミングごと)、④無期転換後の労働条件。このツールはこれらすべてに対応しています。
労働契約の締結時(採用内定時を含む)または労働条件の変更時に、事前に交付する必要があります。入社日当日の交付では遅いケースがあるため、内定通知と合わせて交付することが推奨されます。電子交付(メール・PDF等)も労働者の同意があれば認められます。
はい、雇用形態にかかわらずすべての労働者に交付義務があります。さらにパート・アルバイトなど短時間労働者に対しては、昇給の有無・退職手当の有無・賞与の有無・雇用管理の相談窓口も追加で明示する義務があります(パートタイム・有期雇用労働法)。このツールでパート・アルバイトを選択するとこれらの欄が自動表示されます。
固定残業代(みなし残業)を設定する際は、①基本給と固定残業代を明確に区分する、②対象時間数・金額・計算根拠を明記する、③固定残業時間を超えた場合は別途割増賃金を支払う旨を明記するの3点が必須です。これらが不明確だと、固定残業代全額が無効となり追加の割増賃金支払義務が生じる可能性があります。
名目にかかわらず実態が労働の対価であれば賃金に含まれます。ただし、交通費・宿泊費など実費の経費精算は賃金には含まれません。雇用契約書には基本給・手当・各種加給の内訳を明確に記載することでトラブルを防げます。